機械器具設置工事を詳しく説明します。類似工事と間違わないポイントはここだ
機械器具設置工事とは??
しかし、とび土工工事業も機械設備を設置する工事を行っています。
排気施設や空調施設の設置は、機械器具設置工事業者や管工事業者が行うことがあります。
機械器具設置工事とは、どのような工事なのでしょうか?
本記事は、上記の問題を解消したいと思います。
機械器具設置工事の典型例
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事(昇降機設置工事も含む)
- 内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事(トンネル、地下道などの給排気用に設置されるもの)
- 揚排水機器設置工事・ダム用仮設備工事・遊戯施設設置工事
- 舞台装置設置工事・サイロ設置工事・立体駐車場設備工事
他の専門業種との区別方法
既成機械を搬入し設置する工事の場合
ポイントは、他の工作物と一体化することなく本来の性能を発揮できる機械を搬入することです。 例えば「大型印刷機」は、既成機械に該当します。 「大型印刷機」は、印刷工場以外でも「印刷する」という本来の性能を発揮できます。 上記のような既成機械の設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。 |
現地で機械の組み立てが必要な工事
工事内容 | 業種 |
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電機施設の組立設置工事 | 電気工事 |
配管等の組立設置工事 | 管工事 |
電気通信施設の組立設置工事 | 電気通信工事 |
消防施設の組立設置工事 | 消防施設工事 |
上記以外の機械器具を組立設置工事 | 機械器具設置工事 |
給排気機器を設置する工事
工事内容 | 業種 |
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トンネルや地下道などの給排気機器設置工事 (建築物以外の施設を担当) |
機械器具設置工事 |
建築物内の給排気機器設置工事 (建築物内の施設を担当) |
管工事 |
公害防止施設を単体で設置する工事
公害防止施設の性質から個別に判断する必要があります。
公害防止施設の例 | 業種 |
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排水処理施設 (排水管等の敷設が多くなることが予想できます) |
管工事 |
集塵施設 (施設単体を建築物等に設置することが予想できます) |
機械器具設置工事 |
Q&A
Q1 当社は機械器具設置工事業の許可を持っています。 プラント施設工事の現場では、電気配線工事や配管設置工事を行います。 電気配線工事や配管設置工事は、別の許可業者が担当しないといけないのでしょうか? |
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回答 原則として、専門業種以外の工事が請負金500万円以上であれば、専門許可業者が担当しなければいけません。 ただし、専門外の工事が請負代金500万円以上であっても、専門技術者を配置した場合は許可業者でなくとも自社施工できます。 専門技術者とは、専任技術者や主任技術者と同等の技術を持つ者です。 貴社に電気工事や管工事の専任技術者や主任技術者となることができる技術者がいれば、機械器具設置工事業の許可だけで工事をすることが出来ます。 法令上の根拠建設業法 第26条の2第2項 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 |
Q2 カタログ等に掲載されて売買が行われている製品(例えば大型印刷機)を納品し、アンカーで固定する工事は「機械器具設置工事業」では施工できないのですか? 特注品の納品も、「機械器具設置工事業」では施工できないのですか? |
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回答 カタログ等掲載品や特注品が、他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものであれば、担当専門業種は「とび・土工工事業」となります。 しかし、例えば「溶鉱炉に設置する集じん機」の設置は「機械器具設置工事業」の担当となります。 上記「集じん機」は、「溶鉱炉」と一体化することで初めて本来の性能が発揮できるからです。 カタログ等掲載品や特注品が、どのような性能を持っているのかによって担当業種が変わってきます。 ポイントは、他の工作物と一体化することで機械本来の性能を発揮できるか否かです。 当事務所への問合せは、有料となりました(1回5,000円(税抜))。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。 |
Q3 機械製品が大きすぎるため、一度分解し納品先で組み立てています。 現場での組み立てが必要な工事として「機械器具設置工事業」があればいいのですか? それとも、「とび・土工工事業」が必要ですか? |
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回答 機械製品が、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものであれば「機械器具設置工事業」が必要です。 例えば、発電所内の「復水器」は、発電用タービンと一体化することで蒸気を水に戻す本来の性能を発揮できます。 従って「復水器」を分解し現場で組み立てる工事は「機械器具設置工事業」の担当です。 しかし「大型印刷機」を分解し納品先の工場で組み立てる工事は「とび・土工工事業」の担当です。 「大型印刷機」は納品先の工場でなくても「印刷する」という本来の性能を発揮できます。 納品のために分解しても、運搬のために必要な作業の一部と捉えられています。 |
Q4 昇降機(エレベーター)の保守点検工事は機械器具設置工事業の許可が必要なのですか? |
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回答 昇降機に限らず、機械器具の保守点検作業や、消耗品の交換、運搬作業、調査といった業務は「建設工事」に該当しません。 請負金額500万円以上の上記請負業務につき、建設業許可は不要です。 |
Q5 昇降機(エレベーター)の修繕工事は機械器具設置工事業の許可が必要なのですか? |
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回答 昇降機に限らず機械器具の修繕工事や整備工事は、請負代金500万円以上の場合は建設業許可が必要です。 機械器具の性能を回復させる工事や、性能を向上させる工事は「建設工事」に該当するからです。 Q4との違いは重要ですので、工事受注時はご注意下さい。 |
機械器具設置工事業の専任技術者となることができる資格について
技術私法上の「技術士試験」合格者が該当資格となります。
- 機械 総合技術監理(機械)
- 機械 「流体工学」または「熱工学」
- 総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
※他の資格を流用できません。ご注意下さい
主任技術者や専門技術者の証明方法
下記書類のうち、必要な物を発注者に提供すれば結構です。
- 技術士試験合格証明書
- 大学や高校の卒業証明書
- 実務経験証明書(建設業許可第9号様式)
まとめ
機械器具設置工事業は類似専門業種が多いため、担当する工事がはっきりしない業種です。
当記事を参考にして適切な工事を担当し、適切な技術者を配置して安全な施工を心がけて下さい。